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校友会について

校友会

本会は、あいち造形デザイン専門学校 (旧 名古屋デザイン専門学校・名古屋造形ビジネス専門学校・名古屋造形デザイン専門学校) の卒業生で構成されています。 本会では、会員相互の親睦をはかるとともに、 母校の発展に寄与することを目的とし活動しています。

沿革

  • 1982(昭和57年)
  • 名古屋市瑞穂区にて、名古屋デザイン専門学校を開校

  • 1997(平成9年)
  • 名古屋市千種区今池にて、名古屋造形ビジネス専門学校を開校

  • 2000(平成12年)
  • 名古屋造形ビジネス専門学校から、名古屋造形デザイン専門学校に校名変更

  • 2004(平成16年)
  • 名古屋デザイン専門学校を名古屋市瑞穂区から名古屋市千種区今池へ移転

  • 2005(平成17年)
  • 名古屋デザイン専門学校から、あいち造形デザイン専門学校に校名変更

  • 2006(平成18年)
  • 名古屋デザイン専門学校をあいち造形デザイン専門学校に改称
    名古屋造形デザイン専門学校とあいち造形デザイン専門学校を合併

組織・役員一覧

第40期 校友会常任役員
会長 小野 寛和
副会長 北嶋 拓海
書記 高田 怜美
会計 中村 伸行
幹事長 榊原 緑
幹事 伊藤 裕一
幹事 市川 誠司
幹事 河村 笑
幹事 渡邊 早映
幹事 長野 広樹
幹事 中島 聖子
幹事 小屋 貴代美
幹事 野村 遥
幹事 都築 美耶
幹事 黒野 和美
幹事 古田 雅仁
幹事 石川 顕人
幹事 木村 咲慧
会計監査 安田 英樹
相談役 小川 義則(現校長)
参与 吉田 信治
監事 日笠 保

※新しい常任役員(◎は、新任)

会則(抜粋)

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、あいち造形デザイン専門学校校友会と称する。あいち造形デザイン専門学校とはその前身である、名古屋デザイン専門学校・名古屋造形ビジネス専門学校・名古屋造形デザイン専門学校を含む。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、あいち造形デザイン専門学校(以下、あい造専と略称する)内に置く。

(目的)

第3条 本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号の事業を行う。

  • 会員相互の親睦
  • 本会のもとにある組織に対する援助
  • 準会員の褒章・援助
  • 会誌(HP、メール含む)等の発行
  • 会員の慶弔に対する表意
  • その他前条の目的を達成するために必要と認める事業

第2章 会員および組織

(会員)

第5条 本会の会員は、次の各号に定めるところとする。

  • 正会員
  • 準会員
  • 特別会員
  • 賛助会員

2.名古屋造形ビジネス専門学校、名古屋造形デザイン専門学校、名古屋デザイン専門学校(専門課程)、あいち造形デザイン専門学校(専門課程)の卒業生および修了生は、正会員とする。

3.あい造専に在籍中の学生は準会員とする。

4.あい造専に在職中の教職員は特別会員とする。

5.本条第2項に規定する学校において、かつて教職員であった者は、特別会員とすることができる。

6.本条第2項に規定する学校の卒業生に関連する事業所等の代表者は、賛助会員とすることができる。

7.会員のうち、本会の体面を汚した者は、役員会の承認を得て除名することができる。

第3章 役員

(役員等)

第7条 本会に次の各号の常任役員を置く。

  • 会 長  1 名
  • 副会長  若干名
  • 幹事長  1 名
  • 幹 事  若干名
  • 書 記  1 名
  • 会 計  若干名
  • 監 事  1 名
  • 参 与  若干名
  • 相談役  1 名

2.本会の支部長は役員とする。

(常任役員の選出)

第8条 本会の役員は次の方法で選出する。

(1)会長・副会長は役員会にて選出する。

(2)役員は、正会員または特別会員の中から、役員会の承認を得て、会長が委託する。

(常任役員の職務)

第9条 会長は本会を代表し、会務を総括する。

(常任役員の任期)

第10条 常任役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第4章 会議

(役員会)

第11条 役員会は、本会の最高決議機関とする。

(常任役員会)

第12条 常任役員会は、本会の最高執行機関とする。

(総 会)

第13条 総会は必要に応じて会長が召集する。

第5章 会計

(収入)

第14条 本会の収入は次の各号のとおりとする。

  • 校友会費
  • 寄付金または補助金
  • 資金から生じる利息
  • その他の収入(賛助会員からの寄付他)

(校友会費)

第15条 正会員および準会員は、別に定める額の会費を納めるものとする。

(寄付金等の収受)

第16条 次の各号の収受には、常任役員会の承認を受けなければならない。

  • 寄付金または捕助金
  • その他の収入

(予算および決算)

第17条 会長は翌年の収支予算案を役員会に提出し、その承認を得るものとする。

第6章 支部

(支部の設置)

第18条 本会は地域を単位として支部を設置することができる。

2.支部の設置に関する事項は、支部設置規則および同細則に定める。

第7章 雑則

(会計等の年度)

第19条 本会の会計年度および事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会則の改正)

第20条 この会則の改正には、役員の4分の3以上が出席した役員会において、出席役員の4分の3以上の承認を必要とする。

(会員への周知)

第21条 会員に周知を必要とする事項は、所定の掲示板に公示するか、または会誌に掲載する。

付則(略)